厚生労働省及びこども家庭庁から事務連絡がありましたので周知します。
【事務連絡】
(介護報酬)
令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について
(障害福祉サービス等報酬)
令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について
(概要)
今般の令和6年石川県能登地方を震源とする地震による災害について、被害が極 めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、 特例的に以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする取扱いとします。
要件を満たす条件について
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
(1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
(2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
(3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。