指導監査課

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令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

 厚生労働省及びこども家庭庁から事務連絡がありましたので周知します。

【事務連絡】

(介護報酬)

令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

(障害福祉サービス等報酬)

令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

 

(概要)

 今般の令和6年石川県能登地方を震源とする地震による災害について、被害が極 めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、 特例的に以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする取扱いとします。

 

要件を満たす条件について

当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。

(1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。

(2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。

(3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp