産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物に追加されます。

平成25年1月23日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)」が公布され,特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む,ばいじん,廃油(廃溶剤),汚泥,廃酸及び廃アルカリが特別管理産業廃棄物に追加されるとともに,管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には,環境省令で定める基準に適合させること等が規定されました。

 また,平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布され,1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに,廃棄物最終処分場からの放流水,地下水等の基準が改正されましたのでお知らせします。(改正政省令の施行日は平成25年6月1日です。)

 これに伴い,平成25年6月1日以降,1,4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物の処理業を行うには,特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
 また,特別管理産業廃棄物となる1,1-ジクロロエチレンの基準も緩和されており,特別管理産業廃棄物に該当しなくなった1,1-ジクロロエチレンが含まれる産業廃棄物を取扱う場合には,産業廃棄物処理業の許可が必要となりますので御留意ください。

 

《参照》

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成25年25年3月18日付け環廃対発第1303182号,環廃対発第1303181号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省HP)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省HP)