補助金パンフレット(令和6年度版)
1 補助対象
補助対象は、次の要件を満たす必要があります。
①補助対象地域
倉敷市内の「下水道事業計画区域、集落排水処理区域、終末処理施設を設置する21区画以上の住宅団地」以外の区域
※下水道事業計画区域にあっても、当分の間下水道の整備が見込まれない地域は補助対象地域となる場合があります。
②補助対象者
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けていること。
(2) 補助金交付決定前に単独処理浄化槽の撤去工事、浄化槽設置工事に着手していないこと。
※ 交付決定前に着手していないことを証明できない場合、補助金は一切交付できません。
※ 必ず、交付決定番号の入った工事着手前写真を撮影してください。
(3) 毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了できること。
※3月10日が休日の場合は、翌営業日までに所定の手続きを済ませてください。
(4) 自己居住の専用住宅に浄化槽を設置すること(以下の※の場合は補助対象となりません)。
※ 賃貸、展示又は販売を目的とする場合
※ 店舗兼住宅で居住部分の延床面積が2分の1未満である場合
(5) 既存の合併処理浄化槽の更新でないこと(居住者すべてについて適用)。
※ 被災した専用住宅に係るものを除く。
(6) 市内で浄化槽を設置した専用住宅に居住していないこと(居住者すべてについて適用)。
※ 災害により被災した専用住宅及び賃貸住宅を除く。
(7) 市税の滞納がないこと。
(8) 申請者が下表の「×」に該当しないこと。
※詳しくは下記合併浄化槽設置推進室までお問い合わせください。
2 補助金額(令和6年度)
区分 |
標準型
|
高度処理型
|
5人槽 |
332,000円
|
360,000円
|
6人槽及び7人槽 |
414,000円 |
462,000円 |
8人槽から50人槽まで |
548,000円 |
585,000円 |
浄化槽を設置するにあたり、既存単独処理浄化槽が設置されている場合は、加算補助があります。
既存単独処理浄化槽家屋における工事の区分 |
加算補助の対象 |
加算補助限度額
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家屋の工事内容
|
単独処理浄化槽
|
①家屋の建替え
②増築
③改築(概ね10m2以上)
|
撤去する |
単独槽撤去費 |
120,000円 |
宅内配管工事費※2 |
(対象外)
|
撤去しない※1 |
単独槽撤去費 |
(対象外) |
宅内配管工事費※2 |
(対象外) |
④単独転換に伴う水回りの小規模な
改築のみ(概ね10m2未満)
⑤家屋の工事なし
|
撤去する |
単独槽撤去費 |
120,000円 |
宅内配管工事費※2 |
300,000円 |
撤去しない※1 |
単独槽撤去費 |
(対象外) |
宅内配管工事費※2 |
300,000円 |
⑥既存単独処理浄化槽家屋が撤去された
後の土地への新築
|
(撤去済) |
単独槽撤去費 |
(対象外) |
宅内配管工事費※2 |
(対象外) |
※1 既存単独処理浄化槽を撤去しない場合は理由を示した書類が必要です。
※2 宅内配管工事は浄化槽設備士の監督のもとで施工されていない場合は、補助対象とすることはできません。
3 補助金交付申請の流れ
「交付決定後」の手続きの流れについて
令和6年度の最終提出期限は令和7年3月10日(月)です。
4 提出書類一覧
(1)補助金申請時
補助金交付申請書添付書類一覧(令和6年4月1日)
様式
補助金交付申請書
事業費見積書
浄化槽使用予定者名簿
浄化槽工事の適正な施工の確保に関する覚書の写し
浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討書
【注意点】
「事業費見積書」の様式を変更し、新たに「浄化槽に作用する建物基礎荷重の検討書」を追加しました。(令和5年4月1日〜)
(2)実績報告時
実績報告書添付書類一覧
様式
実績報告書
浄化槽設置チェックリスト(浄化槽設備士自らが検査し、記入したものに限る)
(3)補助金請求時
様式
請求書
(4)補助金申請内容の変更又は補助事業を中止若しくは廃止する場合
【想定されるケース】
・申請書の「完了予定日」より完了日が遅れる場合
・浄化槽設備士を変更する場合
・浄化槽の位置、放流先を変更する場合
【注意点】
変更承認申請を怠ったり、承認前に変更箇所に着手した場合は、補助事業が却下される場合があります。
様式
変更承認申請書
5 その他の関連事項
倉敷市の合併浄化槽設置補助金の要綱・要領
倉敷市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱【令和5年度改正】
倉敷市合併処理浄化槽設置補助金交付に係る実施要領【令和5年度改正】
要領_別表【令和5年度改正】
要領_別図【令和5年度改正】
補助対象に該当するかどうかを確認する場合は次のとおりお願いします。
【FAXまたは電子メールの場合】
(1)浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください
※なるべく詳細な情報(接道状況等)を頂けますと、より正確に回答が可能となります。
(2)下記様式にご記入ください
(3)様式と地図を併せてFAXまたは電子メールにて送付してください
補助対象確認様式 (Word) (PDF) 【 記入例 】
FAX番号:086-426-6050 ※令和元年度よりFAX番号が変わりました。
電子メール :swpur@city.kurashiki.okayama.jp
【窓口の場合】
(1)浄化槽の設置場所を特定できる地図(公図は不可)をご用意ください
(2)直接窓口(本庁2階16番)にお越しください。
情報の管理について
補助金を申請される方は、個人情報や金融機関の口座等の管理にはくれぐれもご注意ください。
一戸建て住宅の処理対象人員算定基準におけるただし書の適用について
少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定条件を満たせば、JIS基準表で定められている7人槽を5人槽に低減できるものとする。詳細についてはリンク先ページを参照。
一戸建て住宅の処理対象人員算定基準におけるただし書の適用について(サイト内リンク)