カードでの転入・転出届とカードの継続利用

カードでの転入・転出届とカードの継続利用

 転入・転出する人の中に1人でも個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の交付を受けている人がいる場合,原則個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届・転出届をしていただくようになりました。

 また,他の市町村へお引越しをされても個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きをすることにより,お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届
1 転出する人の中に1人でも個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を所持している人がいる場合はこの手続きが必要です。
2 転出手続きをする際は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を所持している旨を窓口でお伝えください。
郵送でする場合は,住民異動届にその旨を記載してください。
3 転出証明書は交付しません。転入手続きの際は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が転出証明書の代わりとなります。
4 転出した日から14日を経過した場合はこの届出はできません。通常の転出届をしてください。

転入先で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望される場合
 転入先での手続きについては,下記の「個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続き」を参考にしてください。
なお,カードの状態や転入先の市町村によっては継続利用できない場合がありますので,詳しくは転入先の窓口へお問い合わせください。
*注意点*
 国外へ転出したときは個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が無効になるため,転出の手続きの際にお返しください。
 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望されない場合は,転入の手続きの際にお返しください。
 他市町村で転入手続きをされる前に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を紛失した場合は,下記の問合せ先までご連絡ください。

※転出手続きの詳細はこちら


個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届
 前住所地で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届をされた方は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届をしていただくようになります。

1 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を必ず窓口まで持参してください。本人または同一世帯の人が,本人の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を持参し,正しい暗証番号を入力する必要があります。
2 個人番号カード(又は住民基本台帳カード)が転出証明書の代わりとなります。
3 窓口で手続きをしてください。郵送では受付できません。
4 新住所に住み始めてから14日以内に手続きをしてください。(新住所に住み始めてから14日を経過しても転入届がされない場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届ができなくなることがありますので,その際はお問い合わせください。)
5 引き続き個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用する場合は,カードの継続利用の申請をしてください。


※転入手続きの詳細はこちら
*前住所地で発行された転出証明書をお持ちの方は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)を利用した転入届は行えません。


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個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続き
 他の市町村へお引越しをされても個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きをすることにより,お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

1 継続利用を希望される方全員の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。その際,暗証番号(注)の入力が必要です。
2 同じ世帯の方で個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちの方が複数いる場合
  窓口で手続きをされる方が,同じ世帯の方の個人番号カード(又は住民基本台帳カード)をお持ちください。
  それぞれの暗証番号(注)の入力が必要です。
3 本庁・各支所で手続きできます。

(注)暗証番号とは,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)交付の際にお客様自身が設定した4桁の番号です。

※電子証明書は継続されませんので,別途手続きを行ってください。
※個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望されない場合は,転入手続きの際にお返しください。

**個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用を希望した場合であっても・・・**
 次の場合は,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用ができないのでご注意ください。
1 転入手続きを行わず,転出予定日から30日以上経過した場合
2 転入手続きを行わず,新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
3 転入手続き後,90日以内に個人番号カード(又は住民基本台帳カード)の継続利用の手続きを行わなかった場合
※1・2のうちいずれか早い日または3の場合,個人番号カード(又は住民基本台帳カード)は失効します。
※その他にもカードの状態によっては継続利用できない場合もありますので,詳しくは下記の問合せ先までご連絡ください。


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お問い合わせ先
倉敷市役所

本庁 市民課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
TEL 086-426-3265

児島支所 市民課
〒711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
TEL 086-473-1112

玉島支所 市民課
〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
TEL 086-522-8112

水島支所 市民課
〒712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
TEL 086-446-1112

庄支所 市民係
〒701-0111 倉敷市上東756番地
TEL 086-462-1212

茶屋町支所 市民係
〒710-1101 倉敷市茶屋町2087番地
TEL 086-428-0001

船穂支所 市民税務係
〒710-0293 倉敷市船穂町船穂2897番地2
TEL 086-552-5100

真備支所 市民課
〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
TEL 086-698-1113


倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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