水島消防署

水島消防署

消防法令違反対象物の公表制度が始まりました!

違反対象物公表制度とは

建物(防火対象物)を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

 

公表制度の対象となる建物

ホテル・飲食店・物販店・社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
(消防法施行令別表第1 1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)

 

公表制度の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)が設置されていない違反が対象となります。

 

違反公表対象物一覧

 

消防係

 火災担当・・・火災原因調査
 機械担当・・・車両の維持管理、消防器具の整備、点検
 水利担当・・・消火栓の維持管理
 救急担当・・・救命講習に関すること


予防保安係

 消防用設備の設置指導・検査、火災予防査察、訓練指導
 危険物の許可・検査・指導・取締り
 自主防災組織・幼年少年消防クラブ・女性防火クラブ等の指導