危険物(消防法)

危険物(消防法)

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について

新型コロナウイルス感染症対応の一環として、消毒用アルコールの増産・流通が図られているところですが、一部製品において、危険物の容器としての表示が適切になされていない例が見られるので、ご使用の容器についてご確認ください。

また、ご自身でアルコールを小分けした容器についても、次の内容表示が必要になります。

 

1.最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示

容器の外部に「危険物の品名(危険物第4類アルコール類)」、「危険等級II」、「化学名(エタノール等)」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。

アルコール容器500ml超

   【最大容積500ミリリットルを超える容器の表示例】

 

2.最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示

容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。

なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください。」や「火気を近づけないでください」等の例があること。

アルコール容器500ミリリットル以下

  【最大容積500ミリリットル以下の容器の表示例】

 

(根拠法令:危険物の規制に関する規則 第39条の3、第44条)

倉敷市消防局 危険物保安課
〒710-0824  倉敷市白楽町162番地5 【TEL】 086-426-1195  【FAX】 086-421-1244  【E-Mail】 fddnatc@city.kurashiki.okayama.jp