(1)カスタマーハラスメントとは?
どのような状態がカスハラとなるのか?

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策」によると、「顧客等からのクレームや言動のうち、当該クレーム、言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段や態様が社会通念上で、不相当なものであって、当該手段や態様により、労働者の就業環境が害されるもの」とあります。
ちょっと難しい言葉ですが、要約すると、
「顧客からの要求内容が妥当でないもの」
「要求を実現するための手段や態様が相当でないもの」
の2種類とされます。どんなものがあるのでしょうか?
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3922 ファクス番号:086-426-0900
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センターへのお問い合わせ











