(3)カスタマーハラスメントをおこなうと
誰が得をするのか?

カスタマーハラスメントは「業務妨害」や「迷惑行為」になることもあり、「強要」「脅迫」「暴行」などは直接的に犯罪行為とみなされることもあります。
このようなことになると、相応のペナルティや罰則がが科されることになりますし、そして本来の目的であった、「顧客の要求や主張」は完全に遠のきます。
顧客もお店も、誰一人得をしません。
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倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
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