(3)カスタマーハラスメントをおこなうと

ページ番号1023300  更新日 2026年1月9日

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誰が得をするのか?

dogeza

カスタマーハラスメントは「業務妨害」や「迷惑行為」になることもあり、「強要」「脅迫」「暴行」などは直接的に犯罪行為とみなされることもあります。

このようなことになると、相応のペナルティや罰則がが科されることになりますし、そして本来の目的であった、「顧客の要求や主張」は完全に遠のきます。 

顧客もお店も、誰一人得をしません。

 

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