給与支払報告書の提出について(令和6年度分)

税目 個人市県民税
概要

前年1年間に給与の支払いを行った方全員分をご提出ください。

提出期限

令和6年1月31日(毎年1月31日 閉庁日の場合は翌開庁日)

提出範囲

令和5年中に給与を支払った方全員
(年の途中で退職された方や、アルバイト・短期就労の方についても、全員分提出してください。)

提出先

給与の支払を受けている人の令和6年1月1日現在の住所地の市区町村
(退職者については,退職時における住所地の市区町村)

※上記の住所地が「倉敷市」の場合、下記住所へ郵送・持参によりご提出ください

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地 倉敷市税務部市民税課

提出書類

1「倉敷市用総括表」(12月上旬郵送)
 倉敷市から「倉敷市用総括表」が届いた場合は、給与支払報告書(個人別明細書)とともにご提出ください。

 「倉敷市用総括表」が届いたが、倉敷市への提出対象者がいない場合、以下のいずれかの方法によりご連絡ください。

 (1)「倉敷市用総括表」の「倉敷市への報告人員の合計」欄に『0人』と記入して提出

 (2)倉敷市市民税課へ0人である旨の電話連絡(086-426-3181)

 「倉敷市用総括表」が無い場合、「税務署で配付されている総括表」等をご利用ください。

 

 

2「給与支払報告書(個人別明細書)」

 様式の用紙は税務署で配布されているものをご利用くださるか、

 以下のリンクからダウンロードした様式をご利用ください。(市で紙の様式は配布はしていません)

 

 令和6年度給与支払報告書様式

 

 作成にあたっては以下の記入例および国税庁ホームページをご確認ください。

 PDF給与支払報告書の記入例(PDF形式:672KB)

  国税庁ホームページ「年末調整のしかた」(外部リンク)

  国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」(外部リンク)

 

 

3「普通徴収切替理由書」※全員を特別徴収とする場合は提出不要です。

 原則、全ての事業主(給与支払者)の皆様に、従業員の個人市県民税を特別徴収(給与天引き)していただくこととなりますが、給与が少額で個人市県民税を引ききれない場合や給与が毎月支給されないなど、一定の基準に該当する場合、普通徴収へ切り替えることも可能です。(基準の詳細は下記「普通徴収切替理由書(PDF形式)」参照。)普通徴収へ切り替える場合は、事業主(給与支払者)から市へ下記の方法により報告が必要となります。

 (1)「普通徴収切替理由書」の提出

 (2)該当者の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「記号」もしくは「略語」の記入

   ※上記(1)(2)の両方が揃っている場合のみ、普通徴収への切り替え が可能となります。

  PDF普通徴収切替理由書(PDF形式:816KB)

 

 

「個人番号確認資料・本人確認資料」※個人事業主の場合のみ

 給与支払者が個人事業主の場合、提出時に下記書類のご提示をお願いします。

 郵送による提出の場合は、下記書類の写しを同封してください。

 (1)個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し 等)
 (2)本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

 

 

「市・県民税の租税条約に関する届出書」※対象者がいる場合のみ

 租税条約を締結している国からの学生や事業修習生が、市・県民税の免除を受けようとする場合に(1)〜(3)の添付書類とともにご提出ください。

 郵送による提出の場合は、下記書類の写しを同封してください。

 (1)租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し

 (2)学生証または在学証明書の写し(学生の場合)

 (3)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

   ※訓練を受ける施設または事業所で交付を受けてください。

 ▷様式「市・県民税の租税条約に関する届出書」へのリンクはこちら

eLTAXにより提出する場合

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して,インターネットでの電子申告で提出することができます。

提出にあたっては、以下の「eLTAXのご案内・注意点」をご確認ください。なお、eLTAXを利用する事業所は、紙面の倉敷市用総括表は提出不要となります。


 PDFeLTAXのご案内・注意点(普通徴収への切り替え、税額通知書の受取方法 など)(PDF形式:643KB)

 地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ(外部リンク)

 地方税ポータルシステム(eLTAX)とは

 地方税ポータルシステム(eLTAX)のご利用手順について

 

令和6年度から特別徴収税額通知書の受取方法が変わります。

 (1)電子データでの受取を選択できるようになります。

   なお、特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業及び、電子データでの受取を希望したが通知先メール

   アドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。

 (2)電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。

 

 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 

 地方税ポータルシステム(eLTAX)特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)

 受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF形式:1832KB)

光ディスク等により提出する場合

全国統一規格の光ディスク等により給与支払報告書を提出することもできます。

提出にあたっては、以下の「光ディスク等による給与支払報告書の提出要領」をご確認ください。

 

 PDF光ディスク等による給与支払報告書の提出要領(PDF形式:968KB)

 

光ディスク等で給与支払報告書を提出すると、書面での提出は不要となります。総括表については、事前に倉敷市用総活用を送付している事業所におきましては、提出の際同封してください。

※令和5年度税制改正により、光ディスク等による給与支払報告書を提出するための、市町村長の事前の承認は不要となりました。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)の光ディスク等による送付が廃止となります。

 

なお倉敷市では光ディスクによる給与支払報告書の提出を行った事業所については令和6年度までは副本の送付をいたします。
令和7年度からは送付を終了いたしますのでご理解のほどお願いいたします。