高齢者年金の支給

高齢者年金の支給

高齢者年金の支給

国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月)、すでに高齢であったために老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して、高齢者年金を支給します。

【支給額】15,000円/年
【支給回数】年2回(9月・3月)

1 対象者

次のいずれかに該当する方のうち、市内に1年以上住所を有している方

  1. 生年月日が明治44年4月1日以前の方
  2. 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1年未満で保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が以下の表を超える方
生年月日
 期間
 明治45年4月1日以前  4年
 明治45年4月2日〜大正2年4月1日  5年
 大正2年4月2日〜大正3年4月1日  6年
 大正3年4月2日〜大正5年4月1日

 7年

2 申請手続き

健康長寿課(086-426-3315)までお問い合わせください。