農地・農業用施設の災害復旧事業について

農地・農業用施設の災害復旧事業について

概要

 豪雨や地震などの異常な災害により、農地(水田や畑)、農業用施設(水路やため池等)が被災した場合、一定の要件に該当すれば、国がその一部を補助又は負担し、被災前の形に復旧することができます。 

適用条件

•降雨量が1時間雨量20ミリ以上又は24時間雨量80ミリ以上を観測していること。

•復旧工事費が40万円以上であること。

•農地については、現在営農していること、復旧後に営農を行うこと、家庭菜園でないこと。

•農業用施設については、施設の利用者が2戸以上いて、維持管理を適切に行っていること。

受益者分担金

•農地復旧事業については、総事業費10%が受益者(農家)の分担金となります。

※倉敷市農林災害復旧事業分担金徴収条例(昭和51年12月20日条例第61号)

※ただし、諸条件により国の補助率の嵩上げがあります。

 

 農地の被災は原則個人対応ですが、要件が整えば災害復旧事業として採択される場合がありますので、災害により被災した場合は、概ね1週間以内に 耕地水路課または各支所産業課(係)へ連絡してください。