倉敷市では,東日本大震災被災者に対して,次のとおり市税に関する証明申請に係る手数料を免除します。
手数料が免除となる税証明書
・市県民税(所得・課税)証明書
・固定資産税(評価・課税)証明書
・納税証明書
・住宅用家屋証明書
手数料が免除となる期間
当分の間(終期はホームページでお知らせします。)
手数料免除の対象者
東日本大震災の被災者(法人を含む。)
手数料免除の要件
【窓口で申請される場合】
・ 「り災証明書」又は「被災証明書」を提示してください。
・ 「り災証明書」又は「被災証明書」の提示ができない場合は,申出書を提出してください。
【郵便で申請される場合】
・ 「り災証明書」又は「被災証明書」の写しを同封してください。
・ 「り災証明書」又は「被災証明書」の写しが同封できない場合は,申出書を同封してください。
申出書(様式)(PDF40KB)