消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

スマートフォンや携帯電話などの料金の滞納に注意(2017年4月6日)

 スマートフォンや携帯電話などの利用契約の際,機器代金が高額なため分割払いにして,月々の通信料と一緒に支払うケースが増えています。キャンペーンなどの際に利用契約し,通信料から分割代金相当額が割り引かれている場合,負担感のなさから機器代金を分割払いにしている認識のない人もいますが,「実質0円」は機器代金が無料ということではないので,注意が必要です。
 通信料を期日までに支払わなかった場合,通信事業者から支払いの督促を受けることになり,未払いの状態が続くと通信を止められ,最終的には利用契約が強制的に解約されます。
 利用契約が強制解約された場合,未払いの通信料だけでなく,機器の分割代金の残額を一括請求され,解約料も請求されることになります。
 また,信用情報に影響を及ぼすことになるため,注意が必要です。

〇強制解約の情報は,不払い者情報として5年間,通信事業者間で共有されるため,他の通信事業者も利用できなくなることがあります。
〇機器の分割払いの契約は,信販会社と契約を結ぶことになります。未払いの状態が続くとブラックリストに登録され,クレジットカードが作れなくなったり,住宅ローンなどの借り入れができなくなったりします。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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