消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

架空請求の相談が急増(2017年8月1日)

(事例1)

 「総合消費料未納分訴訟最終通知書」というはがきが届いた。「総合消費料金が未納のため、運営会社から民事訴訟の訴状が提出された。連絡がなければ、給与などを差し押さえる」との内容で、訴え取り下げの最終期日が今日までになっている。

(事例2)

 携帯電話に、大手通販業者名で「有料動画サイトの閲覧履歴があり、本日中に連絡がない場合は法的措置を執る」というショートメッセージが届いた。驚いて、慌てて電話すると、「無料キャンペーン時の利用登録がそのままになっており、利用料と延滞料が発生している。今なら10万円払えば済む」と言われ、指示されたとおりコンビニでプリペイドカードを購入し、カード番号と住所・氏名・生年月日を教えた。

(アドバイス)

 はがきやショートメッセージによる架空請求の相談が全国的に急増しています。被害に遭わないために、次のことに注意しましょう。

○はがきやショートメッセージが届いても、記載された電話番号には電話しない

○プリペイドカードの番号を電話で教えたり、番号の写真を送ったりしない

 銀行振り込みをさせるだけでなく、事例2のように24時間購入可能なプリペイドカードの番号を電話で伝えさせたり、番号の写真をEメールで送らせたりする手口が特徴です。プリペイドカードの番号を教えてしまうと、業者はその番号をすぐに利用するので、取り戻すことは困難です。

○無料のサイトだからといって安易にアクセスせず、個人情報を入力する際は慎重に行う

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

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