(事例1)
「総合消費料未納分訴訟最終通知書」というはがきが届いた。「総合消費料金が未納のため、運営会社から民事訴訟の訴状が提出された。連絡がなければ、給与などを差し押さえる」との内容で、訴え取り下げの最終期日が今日までになっている。
(事例2)
携帯電話に、大手通販業者名で「有料動画サイトの閲覧履歴があり、本日中に連絡がない場合は法的措置を執る」というショートメッセージが届いた。驚いて、慌てて電話すると、「無料キャンペーン時の利用登録がそのままになっており、利用料と延滞料が発生している。今なら10万円払えば済む」と言われ、指示されたとおりコンビニでプリペイドカードを購入し、カード番号と住所・氏名・生年月日を教えた。
(アドバイス)
はがきやショートメッセージによる架空請求の相談が全国的に急増しています。被害に遭わないために、次のことに注意しましょう。
○はがきやショートメッセージが届いても、記載された電話番号には電話しない
○プリペイドカードの番号を電話で教えたり、番号の写真を送ったりしない
銀行振り込みをさせるだけでなく、事例2のように24時間購入可能なプリペイドカードの番号を電話で伝えさせたり、番号の写真をEメールで送らせたりする手口が特徴です。プリペイドカードの番号を教えてしまうと、業者はその番号をすぐに利用するので、取り戻すことは困難です。
○無料のサイトだからといって安易にアクセスせず、個人情報を入力する際は慎重に行う