令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。これまで契約を結ぶためには親の同意が必要であった、18歳・19歳の人も単独で契約できるようになります。一方で、成年になったばかりの人がデート商法などの悪質商法に騙されて契約しても、「未成年者取消権」を行使することはできなくなります。
被害に遭わないためには、契約に関する知識を習得することが大切です。また、知らないうちに特殊詐欺の担い手として引き込まれることがないよう、しっかりと善悪の判断をし、責任ある行動を心掛けましょう。
もし、契約をしてお困りのことがありましたら、まずはお電話で相談してください。(086−426−3115)
【知っておきたい契約に関する知識】
- 契約は口約束でもお互いの意思が合致したときに成立し、合意した内容を守る義務が生じる
- 訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引や、マルチ商法などの複雑な取引には、契約を撤回できるクーリングオフ制度がある
- インターネットで商品を注文するなどの通信販売には、クーリングオフ制度はない
- クレジットカードの支払いやローンの返済などを延滞すると事故情報が付き、将来借り入れができなくなることがある
※飲酒・喫煙、競馬や競輪などの公営ギャンブルは、これまでと同様に20歳までできません。
【啓発リーフレット】
倉敷市消費生活センターで作成したオリジナルリーフレットです。必要な方はお問い合わせください。
(クリックすると拡大できます。)
【参考リンク先】
消費者庁「18歳から大人」特設ページもご参照ください。