事業者関係

事業者関係

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け 住宅における事故報告取扱基準の改正について

各 有料老人ホーム及び軽費老人ホーム 設置者様

 平素から、本市の高齢者福祉行政の推進について、御協力いただき御礼申し上げます。

 さて、本市では、倉敷市軽費老人ホームの運営に関する基準を定める規則及び倉敷市有料老
人ホーム設置運営指導指針に基づき「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及び
サービス付き高齢者向け住宅における事故報告取扱基準」(以下「事故報告基準」という。)を
定め、これに基づき運用してきたところですが、この度、事故報告基準を下記のとおり改正い
たしました。

 つきましては、貴施設における事故等の発生時には、下記の事故報告基準に基づき報告してい
ただきますよう、よろしくお願いします。

 通知

 事故報告基準