消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

電力小売全面自由化スタート(2016年6月6日)

正確な情報を収集し,よく理解してから契約を!

4月1日から一般家庭や商店を含む全ての消費者は,電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。この電力小売全面自由化に便乗して,太陽光パネルや電気温水器,蓄電池などの訪問販売・電話勧誘販売を受けたという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。電力小売全面自由化により,新たな機器を購入する必要はありません。

 

契約をする際は,次のことに注意しましょう

○契約する小売電気事業者を確認

電気を販売するには国への登録が必要です。登録の有無や供給地域などを,経済産業省資源エネルギー庁ホームページで確認しましょう。

 

○販売員の説明をしっかり聞き,不要であればきっぱりと断る

 分からない点があれば説明を求め,「料金が必ず安くなる」などの勧誘に気を付けましょう。また,自身の生活に合った契約かどうか考えましょう。

 

○契約条件の確認

 契約期間,途中解約・割引の条件(電力以外の商品やサービスとのセット料金),解約時の違約金の有無などを確認しましょう。

 

○クーリングオフ

 訪問販売・電話勧誘販売で機器や新料金の契約をした場合,8日以内であればクーリングオフができます。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。