土地区画整理事業のWho(4)

土地区画整理事業のWho(4)

誰がするの?(4)

 以上のように、土地所有者などと市が一緒になってまちづくりの計画をたてます。関係権利者の3分の2以上の同意のもと、組合を設立します。事業の進行はすべて法のもと、組合で決定します。
 倉敷市では、申請により技術的な支援をするとともに、条例に定められた条件(5ヘクタール以上の組合施行の場合)を満たすと、事業費の一部を助成します。