法人運営様式、監査チェックポイント等

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社会福祉法人会計基準

会計監査

 監事よる監査終了後、公認会計士または監査法人による監査を行う制度です。

 特定社会福祉法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。

 特定社会福祉法人以外の社会福祉法人も任意で設置が可能です。

 会計監査人を設置する時は、社会福祉法人定款に規定する必要があります。

 

 ※特定社会福祉法人

   収益10億円を超える社会福祉法人または負債20億円を超える社会福祉法人。

   収益30億円以下かつ負債60億円以下の社会福祉法人は、会計監査人の設置義務を当分の間猶予されています。

   (令和元年10月1日現在)

 

 ○社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート結果.zip(3.16MB)

  (令和元年8月30日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課) 

 

指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp