・日本の法律では、婚姻できる年齢は18歳以上です。ただし、令和4年4月1日の時点で16歳に達している女性(誕生日
が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)は、父母の同意書があれば18歳未満でも婚姻できます。
・離婚した女性は原則100日を経過しないと、婚姻できません。
・婚姻届は戸籍の届けです。婚姻届で住所を異動することはできません。
婚姻にともなって引越しをされる場合は、別に住所異動の手続きが必要です。 ⇒詳しくはこちら
○届出の際に必要なもの
婚姻届の用紙 |
本庁・各支所の市民課及び宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。
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夫婦の印鑑 |
婚姻届への押印は任意です。
・押印されない方は、印鑑は不要です。
・押印された方は、その印鑑をお持ちください。 |
戸籍謄本(全部事項証明書) |
事前に本籍地から取り寄せてください。(本籍地が倉敷市・岡山市4区・玉野市の方が倉敷市役所に届出する場合は必要ありません。) |
本人確認書類 |
婚姻届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
⇒ 本人確認書類の詳細 |
その他 |
・夫になる方、妻になる方、証人2名の署名が必要です。
・父母の同意が必要な方は、同意書をお持ちください。⇒ 様式はこちら
・倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、個人番号カードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
・国民健康保険に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証をお持ちください。 |
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○外国の国籍の方と婚姻される方へ
A 日本の方式で婚姻する場合
B 外国の方式で婚姻する場合
外国籍の方と婚姻されても、日本人の方の氏は変わりません。相手の方の氏に変更されたい場合は、戸籍係までご相談ください。
○倉敷市オリジナル婚姻届
真備陵南高校の学生さんたちと一緒に創った、倉敷の観光地・特産品いっぱいの倉敷市オリジナル婚姻届です。
「まちキュン・ご当地婚姻届」のサイトでアンケートに答えるとダウンロードできます。
倉敷市オリジナル婚姻届のダウンロードはこちら(外部リンク)
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