岡山県の地域別最低賃金が,令和3年10月2日から時間額862円に改定されました。
最低賃金制度とは
働く全ての人に,賃金の最低額を保障する制度です。
最低賃金には,都道府県ごとの「地域別」と,特定の産業に適用される「産業別」の2種類があります。使用者は,最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

適用される対象者は
常用・臨時・パート・等の雇用形態や呼称に関わらず,原則全ての労働者と使用者に適用されます。
最低賃金改定の詳細につきましては,岡山県労働局ホームページ「岡山県の最低賃金のお知らせ」をご覧ください。
(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chinginkankei/saitin/saitin02.html)