※該当しているもののみ手続きが必要です。該当しているか分からないときは、各担当課へお問い合せください。
印鑑登録証(カード)を持って、市民課または各支所・出張所へ。
1.届出人の印鑑 2.国民健康保険証を持って、国民健康保険課または各支所・出張所へ。
加入していた年金の種類や納付状況などによって、手続内容・手続先が違います。
まずは年金手帳を持って、本庁・各支所の国民年金担当窓口でご相談ください。
受給していた年金の種類や納付状況などによって、手続内容・手続先が違います。
まずは年金証書を持って、本庁・各支所の国民年金担当窓口でご相談ください。
1.受給事由消滅届(窓口にあります。) 2.印鑑(認印で可)を持って、子育て支援課または各支所・出張所へ。
納税義務者が死亡された場合は、市民税課への届出が必要です。
納税義務者が死亡された場合は、資産税課までご連絡ください。
手帳の再発行,更新,変更の際は、必ず最寄りの担当課で手続きをしてください。
浄化槽設置届出書で届出されている浄化槽管理者の住所・氏名等の変更があった場合には、30日以内に、この書類を提出してください。
相続等によって農地の権利を取得された場合、農業委員会への届出が必要です。農業委員会へお問い合わせください。