請求書等への押印省略について

請求書等への押印省略について

請求書等への押印省略について

 令和6年4月1日から、倉敷市に請求書等の書類を提出していただく場合の押印について、省略できるようになりました。

また、電子ファイルで提出することもできるようになりました。

 なお、これまでどおり押印したものを提出することもできます。

 ただし、下水道事業、水道事業、モーターボート競走事業、病院事業の請求書等の書類については、取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの事業の窓口へお問い合わせください。

1 押印を省略できる書類

 (1)請求書

    ※法令等により押印の定めがあるものを除きます。

    ※市の窓口で現金受領を希望する場合を除きます。

 (2)委任状

 (3)債権者登録申出書市様式

 (4)債権債務の引継書(市様式)

2 電子ファイルによる請求書等の提出

  請求書等の書類を電子ファイルで提出される場合は、書き換えを防止するため、ファイルの形式をPDF形式に限ることとします。

  電子メールにより提出される場合は、あらかじめ提出先(担当部署)へお申し出ください。

 3 請求書等の書類の訂正について

  押印を省略した請求書等の書類は、記載内容の訂正ができません。正しい内容のもので作成し直してください。