接種券
倉敷市内に住民票がある方には、接種が可能となる時期に合わせて、個別に(おひとりごとに)封書で接種券(接種券一体型予診票)が郵送されます。
(0歳児は生後6か月経過以降、順次接種券をお送りします。)
令和3年12月以降は基本的に接種券一体型予診票を使用しますが、接種券一体型予診票は、予診票の右上部分に接種券が印刷されています。
予診票はご記入の上、接種の際に医療機関などに持参してください。
初回接種完了後、前回の接種から一定の間隔(下記のとおり)が経過した方は、以降、時期に応じて実施される所定の実施期間の新型コロナワクチン接種を受けることができます。
- 5歳以上の方: 前回の接種から3か月以上
- 5歳未満の方: なし(初回接種のみで終了)
倉敷市での接種記録が確認できる方には、過去の接種日から計算して次の接種が可能となる時期に、順次、次回に使用できる接種券を発送します。
※法改正によって発送スケジュールが変更になる場合があります。
接種券の再発行
紛失・破損などによる接種券の再発行については、コールセンターへご連絡ください。
お急ぎの場合は倉敷市保健所2階の臨時窓口で申請していただくことも可能です。(本庁や支所では受付しておりません。)
窓口では原則ご本人による申請となりますが、委任状を持参すれば代理の方でも手続きできます。
転入された方へ(日本国内からの転入の場合)
3回目以降の接種券については、転入後2週間程度で、これまでの接種記録を確認の上、接種券を送付します。
倉敷市へ転入された方で1・2回目の接種がまだの方については、本人様からの申請に基づき1・2回目用の接種券を発行しますのでコールセンターへご連絡ください。
※転入前の市町村で発行された接種券は、使用できません。
※3回目以降の接種券は、過去の接種日から計算して次回の追加接種が可能となる時期に送付します。
お急ぎの場合は保健所で申請していただくことも可能です。(本庁や支所では受付しておりません。)
申請に必要なものについては接種券発行申請書をお読みください。
海外で新型コロナワクチンを接種した方について
海外で新型コロナワクチンを接種した方が転入された場合は、接種記録が確認できないため、接種券は自動的に発行されません。
申請に基づいて接種券を発行しますので、コールセンターにご連絡ください。なお、申請にあたり次の書類が必要となります。
ご不明な点があれば、コールセンターにお尋ねください。
Q&A「初回(1回目・2回目)接種を海外で受けました。日本で従来の1価ワクチンによる追加(3回目)接種は受けられますか。」(厚生労働省)
接種券発行申請書【初回接種・追加接種共用】 (PDF 955KB)
(代理申請の場合のみ)委任状 (PDF 369KB)
委任状はこの様式でなくても、同様の内容であれば用紙、書式は問いません。
住民票の住所以外に送付する場合の「送付先に居住していることを証する書類」は、宛先が送付先住所で本人あての郵便物や、本人氏名と送付先住所が記載されている各種証明書、契約書、領収書などです。