地権者の皆様へ

地権者の皆様へ

境界を確認するためには、隣接土地所有者全員の立会が必要となります。現地調査の時には必ず立会をしてください。都合がつかない場合には、日程調整もしくは代理人を選任する必要があります。国土調査課にご相談ください。

地中に境界を示す古杭、石垣等がある場合は、調査前に隣接する土地所有者とご協力いただき、調査当日に確認できるようにしておいてください。

山林、原野などで草木が茂り、境界確認や測量の妨げとなる場合は、幅1メートル程度双方で刈り払っておいてください。

売買、相続などの登記手続きが完了していない場合は、早めに手続きをしておいてください。また、従来から境界の定まらない土地や境界不明の土地については、事前に関係者の間で円満に解決しておいてください。

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