離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻届によって氏を変更した方(現在戸籍の筆頭者でない方)は、原則として、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

離婚届と同時に提出する場合 婚姻中の氏で新しい戸籍ができます。
離婚届と別に提出する場合 離婚後3ヶ月以内に届を提出してください。婚姻中の氏になるのは、このお届けを提出した日からです。
用紙は本庁・各支所の市民課及び宿直室にあります。他の市町村でもらった用紙も使用できます。
倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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