法人市民税額=法人税割額+均等割額
法人市民税の税額は,法人等の利益に応じて負担していただく法人税割と,規模により一律に負担していただく均等割の合計です。
- ■法人税割額
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・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 8.4%
・平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
ただし他の市町村にも事務所や事業所などを有する法人は,法人税額を各市町村ごとの従業者数で分割してから税率をかけます。
- ■均等割
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均等割額=税率×(市内に事務所等があった月数÷12)
均等割は「資本金」と「市内従業者数」で税率を求めます。経営状態で額は変わりません。
【均等割の税率】

区分は,課税標準の算定期間の末日現在で判定します。
- ・従業者数
- 市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者数の合計
- ・資本金等の額
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地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額を基準とします。