「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正に伴う平成21年度の償却資産の評価について

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正に伴う平成21年度の償却資産の評価について

 平成20年度の税制改正により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下「耐用年数省令」という。)が大きく改正されました。具体的には機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これに併せて耐用年数も見直されたところです。(平成20年4月30日施行)

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償却資産(固定資産税)の評価について

 償却資産(固定資産税)の評価については、国税上の取り扱いとは異なり、賦課期日である1月1日現在で確定している耐用年数を用いることとなります。従って、平成21年度の償却資産(固定資産税)の評価額は、既存分の資産を含めて、改正後の耐用年数省令による耐用年数を用いて評価することとなります。


 これを算式で示すと次の通りとなります。

【平成19年以前に取得した資産】
平成21年度評価額
平成20年度評価額 × (1-改正後の耐用年数省令の耐用年数に基づく減価率)
【平成20年中に取得した資産】
平成21年度評価額
取得価額 × (1-改正後の耐用年数省令の耐用年数に基づく減価率/2)
※ここでいう減価率とは、固定資産評価基準別表15に掲げる耐用年数に応ずる減価率となります。

※償却資産の取得時期に遡って、改正後の耐用年数を用いて再評価するものではありません。

償却資産(固定資産税)の申告について

 平成21年度償却資産(固定資産税)の申告については、既存分も含めて、新耐用年数による申告をお願いします。

 (改正後の耐用年数省令の別表1、2、5及び6を適用することとなります。)