長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するために平成21年6月4日から施行された新しい制度です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」を新築した場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件 |
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅 |
居住割合 |
居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上 |
床面積 |
居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
※居住割合・床面積の要件は、長期優良住宅の認定に係る要件とは異なります。
減額内容
新築の翌年から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル分)の2分の1を減額します。
※都市計画税は減額の対象になりません。
※この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されるものです。
提出書類
・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類
提出先
資産税課家屋係
※長期優良住宅の認定に関する内容については、建築指導課へお問合せください。
様式