介護保険課

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一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

 令和6年度制度改正で、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い下記の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されました。(令和6年4月1日施行)

【貸与と販売の選択制となる福祉用具】

  • スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

【申請にあたっての注意事項】

 福祉用具購入費支給申請書の裏面の「特定福祉用具購入が必要な理由」欄(理由欄に代えて添付する居宅サービス(介護予防サービス)計画書の写し又は特定福祉用具販売計画書の写し)に、購入した福祉用具が必要な理由に加え、その福祉用具について貸与ではなく購入を選択した理由を記入してください。

 申請にあたっては厚生労働省から発出されている「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」(令和6年3月15日 介護保険最新情報Vol.1225)も参照してください。

 

 

                                        Q&A(介護保険最新情報抜粋)

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