介護保険料を納めなかった場合

介護保険料を納めなかった場合
介護保険料を滞納した場合

■滞納処分について

 納期限内に納付がない人に対して,督促状や催告書,電話催告などにより自主納付を促していますが,それでも納付に誠意が見られない場合には,公平性を保つために,財産調査を行い差押等の滞納処分を執行します。

■給付制限について

 保険料には納期限があります。特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。


▼ 1年以上滞納した場合
▼ 1年6か月以上滞納した場合
▼ 2年以上滞納した場合

 利用者がサービスに係る費用の全額をいったん自己負担し、あとで市に申請することで負担した費用の保険給付部分が払い戻されます。(償還払い)
 被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。


 介護サービス費用をいったん全額自己負担をした後、償還払いの申請をしても保険給付費が差し止められます。
 さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付費の中から滞納分の保険料が控除されます。


 納期限から2年以上滞納した場合は、滞納した保険料の内、保険料の時効となった期間に応じて利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。
 また、その間、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費なども支給されません。

 ※被保険者証に「給付額の減額」と記載されます。