農業用施設をつくるには

農業用施設をつくるには
1転用届出が必要です。

次の場合、転用前あらかじめ、農業用施設のための転用届出が必要です。

  (1)  耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用増進のため、農地以外にする場合

  (2)  耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合

2許可が必要な場合もあります。

次のような場合は県知事の許可が必要です(市街化調整区域)。

 (1)農業用施設の敷地が2アールを越える場合

 (2)農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合


3次の場合は別の届出が必要です。

 市街化区域内農地で上記2の(1)(2)に該当する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出が必要です。