平成30年7月豪雨に伴う固定資産税・都市計画税の特例について

平成30年7月豪雨に伴う固定資産税・都市計画税の特例について

 平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様方に心からお見舞いを申し上げます。

 災害により被害を受けられた方には、下記のとおり特例制度がありますので、ご確認ください。

被災住宅用地に対する特例

 平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば申告により、令和元年度から令和6年度の6年間に限り住宅用地とみなされ、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。

 この特例を受けようとする方は、被災住宅用地に対する固定資産税課税標準特例申告書(PDF)に当該被災家屋の、り災証明書の写しを添付のうえ、資産税課まで提出してください。(必要に応じてそれ以外の書類を提出していただく場合があります。) 詳しくは土地に対する課税の仕組み>課税標準の特例>災害に対する特例をご確認ください。

 

被災代替家屋に係る特例

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災した家屋に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に家屋を取得または改築した場合、所定の要件を満たしていれば申告により、代替家屋を取得した年の翌年から4年度分の固定資産税・都市計画税を減額します。

 この特例を受けようとする方は、被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書(PDF)と必要書類を資産税課まで提出してください。詳しくは被災代替家屋に係る特例制度の概要(PDF)をご確認ください。

 

被災代替償却資産に係る特例

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、被災した償却資産に代わるものとして、災害発生日から令和7年3月31日までの間に償却資産を新たに取得し、又は被災した償却資産の改良を行った場合、所定の要件を満たしていれば申告により、取得又は改良が行われた年の翌年から4年度分について、固定資産税を減額します(改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分が対象です)。なお、この軽減制度は、地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
 この特例を受けようとする方は、平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書(PDF)と必要書類を償却資産申告書提出時に資産税課まで提出してください。詳しくは平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例の適用申告について(PDF)をご確認ください。

 

提出先

資産税課または児島・玉島・水島税務事務所、真備支所市民課税務係、船穂支所市民税務係