縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自分の資産と他人の資産との価格比較をすることができる制度です。
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までの期間に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。
償却資産については縦覧の対象ではありませんが、閲覧により自己の償却資産に係る課税内容の確認をすることができます
縦覧できる人
縦覧の対象
|
縦覧できる人
|
土地価格等縦覧帳簿の縦覧 |
倉敷市内に所在する土地の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
倉敷市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
縦覧に必要なもの
縦覧に来る人
|
必要なもの
|
納税者本人 |
- 縦覧に来る本人の本人確認資料(マイナンバーカード(通知カードは不可)・運転免許証・健康保険被保険者証・倉敷市固定資産税納税通知書など、本人の確認ができるもの)
|
納税者の代理人 |
- 縦覧に来る代理人の本人確認資料
- 委任状(納税義務者の押印があるもの)など納税者からの受託関係が分かる書類
|
法人の社員 |
- 縦覧に来る人の本人確認資料
-
法務局に印鑑登録された代表者印が押された委任状または当該社員であることが分かるもの
|
納税者の相続人(納税者が死亡している場合) |
- 縦覧に来る人の本人確認資料
- 納税義務者の死亡が確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本など)
- 死亡した納税義務者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
|
縦覧会場と縦覧期間
令和4年度
|
会場 |
資産税課、児島支所201会議室、玉島支所501会議室、水島支所401会議室、真備支所市民課税務係、船穂支所市民税務係、庄・茶屋町支所市民係
※ 各支所、真備支所市民課税務係、船穂支所市民税務係には、管内の縦覧帳簿を備えつけています。
|
期間 |
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月2日(月曜日)まで
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※真備支所市民課税務係、船穂支所市民税務係については、4月1日(金曜日)、4月4日(月曜日)
※庄・茶屋町支所市民係については、4月5日(火曜日)、6日(水曜日)
|
手数料 |
無料 |
注意事項
※ 自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するという目的以外の縦覧はできません。
※ 倉敷市の土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、倉敷市の固定資産税の納税者のみです。他市町村の納税者は倉敷市の縦覧帳簿を見ることはできません。
※ 資産情報保護のため、郵送による縦覧や帳簿のコピーや撮影などをすることはできません。
本人確認のお願い
※ 自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するという目的以外の縦覧はできません。
※ 倉敷市の土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、倉敷市の固定資産税の納税者のみです。他市町村の納税者は倉敷市の縦覧帳簿を見ることはできません。
※ 資産情報保護のため、郵送による縦覧や帳簿のコピーや撮影などをすることはできません。