3 クレジットカード以外の方法での公売保証金の納付
(1) 執行機関は、「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を受領した後、「公売保証金
納付書兼領収書兼還付請求書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、
振込先口座などを御案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いて
ください。
(2) メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してくださ
い。(公売物件によっては利用できない方法もございます。)
※公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付して
ください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
ア 銀行振込
・公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかること
があります。
・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
・類似の口座名に御注意ください。
イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
・小切手は、振出人及び支払人が同一であり、振出人及び支払人が電子交換所に参加している金融機関であるもの、
かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、開庁日の9時から17時までです。
(3) 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行う
と、入札することができるようになります。
(4) 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・
完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。