優良産廃処理業者認定制度について
~平成23年4月1日より、優良産廃処理業者認定制度が施行されました~
優良認定事業者一覧
概要
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定された産廃処理業者は、優良マークが記載された許可証が交付され、許可の有効期間が7年となります。
本制度では、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
優良基準
優良基準は次の(1)~(6)のとおりであり、優良認定を受ける場合は全てに適合することが必要となります。
(許可の更新期限の到来を待たずして優良認定を受けようとする場合については、従前の許可の有効期間を含む連続する5年間)
(1)遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと(許可の更新期限の到来を待たずして優良認定を受けようとする場合については、従前の許可の有効期間を含む連続する5年間)
(2)事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
(3)環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
(1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
(2)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
(3)次の「イ」又は「ロ」のいずれかの基準に該当すること。
イ:直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
ロ:前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
(4)産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。
(6)その他
5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。
優良認定
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて都道府県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けること。
許可の更新期限を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことも可能です。
申請方法
申請者は次の書類を提出してください。
(1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類「誓約書様式(word)」
(2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
(3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
(4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
(5)税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
詳細は「チェックリスト(excel)」を確認ください
参考
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/index.html)
(パンフレット、運用マニュアル等があります)