処理委託契約

処理委託契約

産業廃棄物の処理委託について

~自分で適正処理できない場合には処理業者に委託しましょう~

排出事業者の責務

 産業廃棄物は、排出事業者(その産業廃棄物を排出した人)自ら適正に処理しなければなりませんが、排出事業者自らが適正に処理できない場合については、倉敷市長の許可を受けた次のような処理業者に処理を委託することができます。

委託する内容 委託する業者
産業廃棄物の運搬 産業廃棄物収集運搬業者
特別管理産業廃棄物の運搬 特別管理産業廃棄物収集運搬業者
産業廃棄物の処分(焼却や埋立) 産業廃棄物処分業者
特別管理産業廃棄物の処分(焼却や埋立) 特別管理産業廃棄物処分業者

誰にでも処理を委託できるわけではありません

 産業廃棄物の処理を委託できるのは、産業廃棄物処理業者に限られます。

 処理を委託する際には、委託業者に対して許可証を提示を求め、次の項目について内容を確認するとともに、可能な限り処理施設の現地確認等を行ってください。

産業廃棄物処理業者の名称及び住所

許可を受けている処理業の種類(収集運搬業/処分業の別)

取り扱うことができる産業廃棄物の種類及び内容

許可の期限(処理業の許可は5年ごとに更新)及び許可の条件


委託契約が必要です

 産業廃棄物処理業者に対して処理を委託する際には、委託契約書を締結しなければなりません。委託契約書の様式は特に定められていませんが、法律に定められた事項が含まれていなければなりません。

委託契約は二者契約です

 例えば、産業廃棄物の運搬と処分の両方を別々に委託する場合には

委託者(排出事業者)⇒収集運搬業者 収集運搬に関する契約
委託者⇒処分業者 処分に関する契約

というように、別々に二者契約を行わなければなりません

「処分業者に処理をお願いしておけば、後は勝手に段取りをしてもらえる・・・。」というわけにはいきませんので、ご注意ください。