健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。この制度は、従来の医療費控除との選択適用になるため、 従来の医療費控除と併せて適用を受けることはできません。
控除額について
{(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入額)-(保険金などで補填される金額)}-12,000円
=控除額(最高88,000円)
適用を受けるための要件(一定の取組)とは
次の1から5のいずれかに該当する健診又は予防接種を受けていることが要件となります。
1 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
2 予防接種
3 定期健康診断(事業主検診)
4 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
5 がん検診
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは
医師によって処方される医療用医薬品から転用(スイッチ)された、ドラッグストア等で購入できる市販の医薬品です。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに下記のような対象である旨を示す共通識別マークが掲載されています。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)に掲載されています。
適用を受けるには
税務署での確定申告又は市役所での市県民税申告書を提出する必要があります。その際には、次の1と2両方の書類を添付するか、又は申告書提出時に提示してください。
1 特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等を購入した際の領収書等。(特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)等の該当であることと、その金額が明らかにされているものに限ります。)
2 人間ドック等の健康診査や予防接種等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことがわかる書類。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください