医療機関に支払った一部負担金を還付します(一定の条件あり)
倉敷市国民健康保険加入期間において、平成30年7月5日から令和2年6月30日までの間に医療機関を受診し、一部負担金を負担された方について、申請により、支払った一部負担金を還付します。還付の対象となるのは、平成30年7月豪雨の被災者で、下記の一定の条件を満たす方です。
一部負担金免除となる方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方’
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
還付の対象となる医療費
平成30年7月5日から令和2年6月30日までの間に医療機関で負担した一部負担金(医療保険適用部分)
還付の対象とならないもの
●入院時の食事代
●入院時の部屋代(差額ベッド代)
●あんま、はりきゅう、マッサージ、整骨院等の施術費用
●コルセットなどの補装具代
●その他保険診療外の費用
申請に必要なもの
(共通)
● 倉敷市国民健康保険一部負担金還付申請書(PDF)
●国民健康保険被保険者証(身分証明書類)
●印鑑(認印で可)
●病院等保険医療機関の領収書
●世帯主の振込口座の番号等がわかるもの(振込先が世帯主以外の時は委任状が必要)
(該当要件により必要なもの)
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
●『災害の被害に係る、倉敷市税・料減免申請書』
※すでに『災害の被害に係る、倉敷市税・料減免申請書』を提出されている方は不要
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
●主たる生計維持者が死亡した場合は死亡届を出されていれば書類不要
●主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた場合は医師の診断書
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるもの
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
●警察に提出した行方不明の届出の写しなど
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
●公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業届の控え等)
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
●雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明
受付場所
本庁国民健康保険課
児島・玉島・水島の各支所保健福祉センター国保介護課
真備支所 保健福祉課
船穂・庄・茶屋町の各支所