テレワーク移住支援補助金

テレワーク移住支援補助金
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テレワークにより県外から倉敷市へ転入された方に、最大30万円の補助金を交付します!

 県外から倉敷市内へ転入し、テレワークにより引き続き転入前の業務を継続する方を対象に、引越し費用や住宅に係る費用・テレワーク環境整備にかかる費用を一部補助します。

交付額
単身世帯での移住の場合   :上限20万円
2人以上の世帯での移住の場合:上限30万円

(「2人以上の世帯での移住」とは、転入日と交付申請日において世帯員の人数が2人以上であることをいいます。)
交付は、1回限りです。


交付要件
以下の1~3の全ての要件を満たす方が対象となります。
1.テレワーク※1に関する要件

次の(1)〜(3)いずれかに該当すること。

(1)(被用者の方)
倉敷市に転入する直前に、県外で1か月以上継続して就労していた方で、倉敷市に転入し、テレワークにより引き続きそれまで勤務していた企業への就労を継続していること。(雇用契約に基づいて就労している方に限る。)

(2)(企業経営者の方)
倉敷市に転入する直前に、県外に1か月以上継続して法人の本店を置いていた企業等の代表者又は役員等の方で、倉敷市に転入し、テレワークにより引き続きその法人の経営を継続していること。

(3)(個人事業主等の方)
倉敷市に転入する直前に、県外に1か月以上継続して事業所を置いて事業を行っていた個人事業主等の方で、倉敷市に転入し、テレワークにより引き続きその事業を継続していること。

※1:「テレワーク」とは、インターネットなどの情報通信技術を利用することによって、事業場※2以外の場所で就労、法人経営、事業の実施を行うことをいいます。
※2:「事業場」とは、法人、子会社、関連会社の本店、支店、営業所等又は個人事業主その他の個人で事業を営む者が事業を行う事業所であって、法人代表者等又は個人事業主等が自宅を兼ねないものをいいます。

2.移住等に関する要件

次の全ての要件を満たすこと。

(1)倉敷市に転入する直前に、1年以上継続して県外に居住していたこと。
(2)転入した日が令和3年3月17日以後であること。
(3)新たに市内に住宅を取得し、又は新たに市内の住宅を賃借し※3、その住宅に居住していること。
(4)交付申請日から1年以上継続して倉敷市に居住し、テレワークを行う意思を有していること。
※3:住宅の賃借は、賃貸借期間が1年以上であること。

3.その他の要件

次の要件の いずれにも あてはまらないこと。

(1)倉敷市移住支援金の交付を受けている者
(2)同一の世帯に属する者が、この補助金又は移住支援金の交付を受けている者
(3)市税を滞納している者
(4)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者


補助対象経費

 転入又はテレワークに必要な経費のうち、転入の日の1か月前から転入の日の5か月後までの間に要した経費であって、次に掲げるもの。

1.住宅※4の確保に要する経費の2分の1
(1)住宅の賃料(上限8万円)
(2)住宅の取得又は改修に係る費用(市内に本店、支店等がある事業者が行った者に限る。)
※4:事業用途のものを除く。

2.家財等の運送に係る経費(法人又は個人事業主に支払うものに限る。)
(1)引越し費用

3.テレワークに必要な経費
(1)情報通信機器の購入
(2)通信契約に係る手数料
(3)通信料
(4)その他テレワークに必要な費用

(注)補助金は、 単身の世帯:20万円 2人以上の世帯:30万円が上限額で、 1回限りの交付となります。

申請方法

申請を希望される方は、事前に「くらしき移住定住推進室」までお問い合わせください。

受付期間(申請期限)
交付金の申請は、転入日から起算して7か月以内※5に提出していただく必要があります。
※5:例えば、転入日が4月1日の方は、10月31日までに申請が必要です。

期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。
(倉敷市の予算の範囲内で交付しますので、予算がなくなった場合、期日より早く受付を終了することがあります。)
申請書類

(1)倉敷市テレワーク移住支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2)倉敷市移住支援金の交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第1号別紙)

(3)身分証明書で写真付きのもの

(4)世帯全員の転入後の住民票の写し

(5)転入前の住民票の除票(県外で移住直前に1年以上の居住履歴があることを確認できる書類)
(2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の転出元での在住地を確認できる書類)

(6)住宅建物の登記事項証明書の写し及び住宅の取得、改修に係る売買契約書、工事請負契約書又は住宅の賃借に係る賃貸借契約書の写し

(7)領収書等、補助対象経費の支払い及び内訳を証する書類の写し

(8)テレワーク就業証明書(様式第2号)(被用者に限る)
(テレワークにより、転入前1月以上就業している就業先に継続して就労していることを証する書類)

(9)テレワーク事業概要書(様式第3号)(法人の代表者、個人事業主等に限る)
(テレワークにより、転入前からの企業経営又は事業実施を継続して行っていることを証する書類)

(10)経営する企業の登記事項証明書、個人事業主の開設届等の写し(法人の代表者、個人事業主等に限る)
(転入前1月以上県外に法人の本店、個人事業主等の事業所を置いていたことを証する書類)

(11)倉敷市税納税証明書※6
※6:倉敷市税制課へ申請し、取得してください。


要綱・様式

倉敷市テレワーク移住支援補助金交付要綱  pdf

倉敷市テレワーク移住支援補助金交付申請書(様式第1号)  pdf  exel

倉敷市テレワーク移住支援補助金の交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第1号別紙)  pdf

テレワーク就業証明書(様式第2号)(被用者に限る)  pdf  exel

テレワーク事業概要書(様式第3号)(法人の代表者、個人事業主等に限る)  pdf  exel

倉敷市税証明等申請書(テレワーク移住支援補助金申請用)  pdf  exel

倉敷市テレワーク移住支援補助金交付請求書(様式第号) pdf word

補助金の返還について

次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただくことになります。
(1) 交付要件に違反した場合
(2) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付決定を受けたとき

お問い合わせ先

倉敷市くらしき移住定住推進室
〒710-8565
岡山県倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3153
FAX番号:086-426-5131
メールアドレス:iju@city.kurashiki.okayama.jp

 倉敷市役所 企画財政局 企画財政部 企画経営室 くらしき移住定住推進室(本庁舎4階)
 〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
 【TEL】 086-426-3153  【FAX】 086-426-5131  【E-Mail】 iju@city.kurashiki.okayama.jp

※ Zoomを利用したオンライン相談も行っています。

※ 倉敷市 東京事務所に相談コーナー(月~金曜日9時00分~17時15分)新設。くらしき移住定住推進室とテレビ通話でご相談できます