農業振興地域制度

農業振興地域制度について

1 目的

 本制度は、自然的社会的経済的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とするものです。

2 農業振興地域整備計画

 本市では、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定に基づき、倉敷農業振興地域整備計画を定めています。この計画の一部である農用地利用計画では、本市において特に守るべき農地を「農用地区域内の農地(農振農用地)」として指定しています。

農業振興地域整備計画の変更について

1 農用地区域からの除外(農振除外)

 農用地利用計画内で農用地区域に指定された農地は、原則農地以外の用途利用が認められません。しかし、社会的経済的情勢の変動により必要があると認められた場合は、この指定を変更(計画変更)し、農用地区域から除外することができます。【農振法第13条第1項】

 農用地区域からの除外申出にあたっては,申出書の提出前に必ず農林水産課及び農業委員会事務局等関係各課への事前相談をお願いします。事前確認事項はリーフレット「農振農用地区域からの除外申出の事前確認事項(手引き)PDF」を参照してください。

2 農用地区域への編入

 農用地区域以外の区域内の土地のうち、農用地としての優良性や整備の可能性等がある土地を農用地区域内の土地として編入することがあります。

3 軽微変更

 農用地区域内の農地において、耕作又は養畜のための農業用施設(農機具格納庫、畜舎等)を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更(軽微変更)の手続きが必要です。

計画変更(農振除外・編入・軽微変更)のスケジュール

 農用地区域からの除外申出等の受付は、5月・11月の年2回で、各月の末日までとなります。
 (末日が土日祝の場合は、翌開庁日まで)
 ただし、書類に不備や不足があると受付ができませんので、必ず事前に相談の上、早めの提出をお願いいたします。

倉敷農業振興地域整備計画の公告及び閲覧について

 倉敷農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第2項の規定により、当該農業振興地域整備計画を次のとおり一般の縦覧に供します。

 

公告文(PDF)

 倉敷農業振興地域整備計画変更(PDF)

付図1号「土地利用計画図」(PDF)

付図2号「農業生産基盤整備開発計画図」(PDF)

付図3号「農用地等保全整備計画図」(PDF)

 

※農用地区域の地番は、令和4年1月1日時点の土地地番情報を基に整理しています。そのため、直近で分筆・合筆等が行われた土地が農用地区域に該当するか否かについては、農林水産課で確認いたしますので、お問い合わせください。

1 倉敷農業振興地域整備計画変更の縦覧期間

 令和6年6月3日から次回計画変更まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

  
倉敷市農林水産課(本庁舎7階)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3425  【FAX】 086-421-1600  【E-Mail】 agfrfs@city.kurashiki.okayama.jp