農業振興地域制度

農振農用地区域からの除外について(事前相談のお願い)

 

 農振農用地区域からの除外申出にあたっては,申出書の提出前に必ず農林水産課及び農業委員会事務局等関係各課への事前相談をお願いします。事前確認事項はリーフレット「農振農用地区域からの除外申出の事前確認事項(手引き)PDF」を参照してください。

農振農用地区域からの除外申出の受付について


 農振農用地区域からの除外申出の受付は、5月・11月の年2回で、各月の末日までとなります。
(末日が土日祝の場合は、翌開庁日まで)
ただし、書類に不備や不足があると受付ができませんので、必ず事前に相談の上、早めの提出をお願いいたします。

申出書様式と添付書類について


 農振農用地区域からの除外申出に係る申出書様式を改正し,併せて添付書類を見直し(追加を含む。)ました。
 新様式は,平成29年11月受付分から適用しますが,既に旧様式で作成されている場合には,平成29年11月受付分に限り,旧様式での申出も可能とします。

  ただし,添付書類については,必要に応じて追加提出をお願いします。
  なお,旧様式において,提出をお願いしていました「隣地承諾書」については,平成29年11月受付分から不要です。


倉敷市農林水産課(本庁舎7階)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3425  【FAX】 086-421-1600  【E-Mail】 agfrfs@city.kurashiki.okayama.jp