利用権とは
近年,農家の高齢化等のため,他の人に貸して耕作してもらうことが,増えていますが,農地法に基づく賃貸借契約は,「一度貸したら農地が戻ってこなくなる。」などと言われ,正式な手続きをとらない口約束などによる農地の貸し借りが多くみられます。
しかし,こうしたいわゆるヤミによる農地の貸し借りでは,一旦トラブルが発生しますと,末代まで禍根を残すことにもなりかねません。
利用権制度は,約束の期限がくれば,離作料なしで自動的に貸し借りが解除され,「安心して農地の貸し借りができる仕組み」になっており,農地の有効利用と経営の規模拡大を図っていこうとするものです。
特色
約束の期限がくれば,離作料なしで自動的に貸し借りが解除されます。
なお,更新の手続きをすれば,繰り返し続けて貸し借りができます。
対象の農地
倉敷市内の市街化調整区域の農地 (市街化区域の農地はできません。)
借り手の資格
借り受け後において,10a (1反) 以上を耕作できる個人又は農業生産法人(※)で,借り受けた 農地を有効利用して農業経営ができると認められる者
※一定の要件を全て充たせば,農業生産法人でなくても設定できます。
以下のリンクからご確認ください。
• 農業生産法人以外でも設定できる要件について
利用権の種類
1 賃貸借権 金納(賃借料),物納(米など)を伴う貸し借り
2 使用貸借権 無償(タダ)の貸し借り
期間等
貸し借りの期間は,原則次の3種類です。
1 3年間
2 6年間
3 10年間
ただし,栽培作目等により上記以外の期間も設定できます。
期間満了後に継続して貸し借りを行う場合は,更新手続きを行う必要があります。
賃借料(賃貸借の場合)
賃借料は,農業委員会が情報提供している額を目安にして,当事者間の話し合いで決めてください。
• 平成25年倉敷市賃借料情報(PDF:6KB)
申込み方法
市役所又は市内の各農協にある利用権申込書に記入押印のうえ,毎月10日までに提出してください。
• 利用権申込書