概要
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、一定の要件を満たした上で、事前に届出を行うことで、住宅等を利用して年間180日を上限に宿泊事業(いわゆる民泊)ができるようになります。
民泊全般に関することは 民泊制度ポータルサイトを参照してください。
他法令に関して事前に確認してください
消防法令について
住宅宿泊事業を行う前に、消防法令に適合していることを管轄の消防署にご確認ください。また、住宅宿泊事業の届出の際には、必須ではありませんが、消防法令適合通知書の添付をお願いしています。
倉敷市消防局予防課 審査指導係 |
TEL:086-426-1194 |
倉敷消防署 予防係 |
TEL:086-422-0119 |
水島消防署 予防保安係 |
TEL:086-444-1190 |
玉島消防署 予防係 |
TEL:086-522-3515 |
児島消防署 予防係 |
TEL:086-473-1190 |
市街化調整区域で民泊を行なう場合について(都市計画法)
住宅宿泊事業を行う前に、都市計画法に基づく手続きが必要になることがありますので、本庁開発指導課(TEL:086-426-3485)にお問い合わせください。
ごみの処理について(廃棄物処理法)
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければなりません。ごみの取扱いについては、倉敷市一般廃棄物対策課(事業系一般廃棄物、TEL:086-426-3375)又は倉敷市産業廃棄物対策課(産業廃棄物、TEL:086-426-3385お問い合わせください。
食事を提供する場合について(食品衛生法)
食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要ですので、生活衛生課食品衛生係(TEL:086-434-9826)にお問い合わせください。
届出について
届出手続き方法
届出手続きについては、次のような方法があります。詳細は、住宅宿泊事業の手引き(PDF)をご覧ください。
(1)民泊制度運営システムを介した電子媒体での届出
利用にあたっては,電子署名機能のついたマイナンバーカード及びカードリーダーが必要です。
(2)窓口での,紙媒体での届出
手書き又は民泊制度運営システムに入力の上保存した内容を印刷し,押印した紙媒体での届出をしてください。
「民泊制度運営システム」
「民泊制度運営システム」とは,観光庁が開設する,インターネットを介して住宅宿泊事業法にかかる届出,報告等を行うことができる電子システムです。同システムの操作方法確認やログインは, 民泊制度ポータルサイトから行ってください。詳しくは「民泊制度ポータルサイト」をご覧いただくか,「民泊制度コールセンター」(0570-041-389)へお問い合わせ届出様式ください。
届出様式
届出様式を参照してください。
実施が制限される区域
倉敷市美観地区(景観法第61条第1項に基づき、都市計画に定める景観地区)においては、倉敷市住宅宿泊事業法施行条例により住宅宿泊事業の実施が、当分の間、制限されます。
(倉敷市美観地区図)
詳細は倉敷市が提供する地図情報システムである倉敷市統合型GISより閲覧することができます。( 倉敷市統合型GISトップページ>倉敷市地図情報>倉敷市景観区域情報)
届出施設の一覧
倉敷市内の住宅宿泊事業法の届出施設は下記のとおりとなります。
住宅宿泊事業法届出施設一覧(令和6年10月24日時点)
お問い合わせ先
住宅宿泊事業全般に関すること
民泊制度コールセンター(TEL:0570-041-389)(ヨイミンパク)
倉敷市における住宅宿泊事業に関すること
倉敷市保健所生活衛生課環境薬務係(TEL:086-434-9830)
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項のページを参照してください。