納期限までに税金を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した延滞金を納付しなければなりません。これは、納期限までに納付又は納入された方との公平を保つためです。
○令和3年1月1日以後の期間における割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)
○平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間における割合
特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。
ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)
○平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間における割合
年14.6% の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3)。)
○平成11年12月31日までの期間における割合
年14.6% の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注1)令和3年1月1日以後の期間における延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して
得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間における特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除し
て得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。
(注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間における特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業
手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算し
た割合。
<参考 特例基準割合の率>
令和 4年1月1日から令和 7年12月31日まで 年1.4%
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで 年1.5%
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 年1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
【注意事項】
1.税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
2.税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
3.算出した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
4.算出した延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。