医療機関に支払った一部負担金等を還付します(一定の条件あり)
岡山県後期高齢者医療加入期間において、平成30年7月5日から令和2年6月30日までの間に医療機関を受診し、一部負担金等を支払われた方は、申請により、支払った一部負担金等を還付します。還付の対象となるのは、平成30年7月豪雨の被災者で、下記の一定の条件を満たす方です。
【一部負担金等免除となる方】
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【還付の対象となる医療費】
・平成30年7月5日から令和2年6月30日までの間に医療機関で負担した一部負担金等(医療保険適用部分)
【還付の対象とならないもの】
・入院時の食事代
・入院時の部屋代(差額ベッド代)
・あんま、はりきゅう、マッサージ、整骨院等の施術費用
・コルセットなどの補装具代
・その他保険診療外の費用
【申請に必要なもの】
・ 平成30年7月豪雨災害後期高齢者医療一部負担金等還付申請書
・ 受診医療機関明細
・ 保険医療機関等で一部負担金等を支払った領収証
・ 被保険者証
・ 通帳等振込口座がわかるもの
・ 印鑑(認印で可)
・ 被災したことを証明する書類(要件によってご提出いただくものが異なります。)
1 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方の場合
罹災証明書
※すでに「災害の被害に係る、倉敷市税・料減免申請書」を提出されてい
る方は不要
2 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(※)を負った場合
死亡の場合:死亡診断書又は警察の発行する死体検案書
重篤な傷病の場合:医師の診断書
※1か月以上の治療を有すると認められるもの。
3 主たる生計維持者の行方が不明である方の場合
警察に提出した行方不明の届出の写しなど
4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した場合
公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出
する廃業届、異動届の控え等)
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方の場合
雇用保険の受給資格証又は事業主等による証明
【受付場所】 窓口案内はこちら
医療給付課 (本庁1階9番窓口 電話:086-426-3395)
児島保健福祉センター 国保介護課 (児島支所1階4番窓口 電話:086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課 (玉島支所1階5番窓口 電話:086-522-8185)
〃 真備保健福祉課 (真備支所1階3番窓口 電話:086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課 (水島支所2階2番窓口 電話:086-446-1123)
船穂支所 (086-552-5100)
庄支所 (086-462-1212)
茶屋町支所 (086-428-0001)