ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その製造が行われておりません。
一方、すでに製造されたPCBを処分するため、民間主導によるPCB処理施設の設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続いている状況にあります。しかしながら、保管が長期にわたっているため、紛失したり、行方不明になったりしたトランスなどもあることが判明し、PCBによる環境汚染が懸念されています。
このような状況に対応するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)が公布され、同年7月15日から施行されています。
高濃度PCB廃棄物の処分期間
PCB特措法が平成28年8月1日に改正施行され、高濃度PCB廃棄物の処分期間等が下記のとおり定められました。
原則として、高濃度PCB廃棄物の処分期間内での処分が義務付けられました。
参考
PCB特措法改正パンフレット
【改正通知】環廃産発第1608012号
【改正通知】環廃産発第1608013号
高濃度PCB廃棄物 |
処分期間 |
特例処分期限日 |
トランス・コンデンサ(3kg以上) |
平成30年3月31日
(終了)
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平成31年3月31日
(終了)
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トランス・コンデンサ(3kg未満) |
令和3年3月31日
(終了)
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令和4年3月31日
(終了)
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照明器具用安定器 |
令和3年3月31日
(終了)
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令和4年3月31日
(終了)
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低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日まで
PCB特措法の各種届出等について
(1) 保管状況等の届出
PCB廃棄物の保管事業者は、法律に基づき、毎年度、その前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して倉敷市長に届け出なければなりません。
【記入例】様式第1号(1)
※従来の様式から記載事項の変更があります。内容を十分に確認してください。
※ PCB使用製品を所有している事業者(所有事業者)も、届け出なければなりません。
PCB廃棄物保管量届出について(平成22年6月30日環境省通知)
記入要領
別表2 廃棄物の種類
(2) 保管事業場等変更の届出
保管事業者がPCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、法令に基づく手続きを行う必要があります。(変更のあった日から10日以内に、変更前の保管事業場を管轄する県知事等及び変更後の保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。)
様式第2号 PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
(3) PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
以下の場合において、保管事業者または所有事業者は届け出なければなりません。
・保管事業者が全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合
・高濃度PCB使用製品の所有事業者が、その全ての廃棄を終えた場合
様式第4号 PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
【記入例】様式第4号
※倉敷市では、様式第4号の提出時に、「処分契約書の写し」の提出を求めています。
(4) PCB廃棄物の保管等の状況の公表
市長は、毎年度、事業者から提出された届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分状況を一般に公表することとなっており、産業廃棄物対策課の窓口で、届出書を縦覧に供しています。
PCB廃棄物保管事業場一覧(令和4年度末現在)
(5) 譲り渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物を譲り渡したり、譲り受けたりすることは、原則として禁止されています。
(6) 承継の届出
事業者において、相続や法人の合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた者が承継を受けた日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
※必ず事前に相談してください
添付書類
相続
・被相続人との続柄を証する書類
・相続人の住民票の写し
・相続人に法定代理人があるときはその法定代理人の住民票の写し
合併又は分割
・合併契約書又は分割契約書の写し
・承継した法人の定款及び登記事項証明書