令和5年4月1日から、年齢を問わず全ての自転車利用者について、
乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
道路交通法 令和四年法律第三十二条による改正(外部リンクに繋がります)
大切な命を守るため、
自転車を利用する際は、ヘルメットを着用しましょう。
自転車が関係する人身事故では、自転車の利用者の多くが頭部に負傷しており、
ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍!!!
〜内閣府「自転車交通安全講座」より抜粋〜
罰則などはありませんが、
万が一の事故から身を守るためにも、ヘルメットをかぶりましょう。
岡山県HP「自転車の交通安全」(外部リンクに繋がります)
警察庁「自転車は車のなかま〜自転車はルールを守って安全運転〜」(外部リンクに繋がります)