犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日までの1週間(11月25日から12月1日)は「犯罪被害者週間」です。
ある日突然、何の落ち度もない人が、犯罪に巻き込まれ、命を落としたり、傷害を負ったりすることがあります。
犯罪による被害は、犯罪そのものにより心や体が傷つくだけではありません。被害者、その家族や遺族は、その後の
生活においても、さまざまな困難に直面しています。
犯罪被害者などの置かれている状況について理解を深め、私たちができる支援について考えてみましょう。
令和5年度標語「心をつつむ やさしい支援 とぎれなく」
令和5年10月28日〜12月1日まで、倉敷市立中央図書館にて連携展示をおこないました。
関連図書の展示・貸出し、アンケート、
関連する団体等のパンフレット・ちらし設置