[現在児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。]
対象の世帯には、8月初旬から順次、申請書をご自宅に郵送していますので、同封の返信用封筒にて申請してください。
申請の詳細・様式のダウンロードへはこちらをクリックしてください。
申請についてのよくある質問はこちらへ
【対象世帯例】
中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方
令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
※お子様の住民票が倉敷市外にある場合や、令和6年(2024年)7月以降に倉敷市に転入してきた場合などには、申請書を発送いたしません。
※所得上限を明らかに超えていた等の理由により、倉敷市で児童手当の申請を一度も行っていない方には申請書が届きませんのでご注意ください。
※配偶者が市外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方にも発送されますが、当市への手続きは不要です。
※対象の世帯であるにも関わらず、申請書が届かない場合は、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただくこともできます。)
※ぴったりサービスによる電子申請も可能です。ご利用は下記のサイトより「児童手当の認定請求」
マイナポータル「ぴったりサービス」
[現在児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。]
ただし、大学生年代のお子様を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
対象の世帯には、8月末に「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご自宅に郵送していますので、同封の返信用封筒にて申請してください。
申請の詳細・様式のダウンロードへはこちらをクリックしてください。
申請についてのよくある質問はこちらへ
※0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
※お子様の進学・就職を問わず、監護相当及び経済的負担がある場合はカウント対象に含めることができます。
※制度改正により大学生年代のお子様自身は、第3子以降加算カウントに含めますが手当の支給対象にはなりません。
※受給者と住民票上同一の世帯に属さないお子様については、本市で把握ができないため確認書が届きませんので、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただくこともできます。)