児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が改正されます

児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が改正されます

制度改正について

令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。

改正に伴い、申請が必要となる方には、7月末から順次、申請書類等をご自宅に発送いたします。

申請様式等につきましては、準備ができ次第、こちらのホームページでもご案内いたします。

主な改正内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を中学校修了までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
(4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
(5)支払月を年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)

改正内容について

【拡充分】
 現行制度  拡充後(令和6年10月〜)
 支給対象

 中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後最初の3月31日まで)

 高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後最初の3月31日まで

所得制限

 あり

  • 所得制限以上で特例給付
  • 所得上限以上で支給なし
 なし
 支給額

3歳未満    15,000円

3歳以上小学校修了まで

 第1子・2子  10,000円

 第3子以降  15,000円

中学生      10,000円

(特例給付は一律5,000円)

3歳未満

 第1子・2子  15,000円

 第3子以降  30,000円

3歳以上高校生年代まで

 第1子・2子  10,000円

 第3子以降  30,000円

 第3子以降加算

カウント対象

 高校生年代まで

(18歳到達後最初の3月31日まで)

 大学生年代まで

(22歳到達後最初の3月31日まで

※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。

 支払月

 年3回

 4ヶ月ごとに支給(2・6・10月)

 年6回

2ヶ月ごとに支給(偶数月)

※初回支給は令和6年(2024年)12月

申請について

[現在児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。]
対象の世帯には、申請書をご自宅に7月末に発送いたしますので、同封の返信用封筒にて申請してください。

【対象世帯例】

中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方
令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
※お子様の住民票が倉敷市外にある場合や、令和6年(2024年)7月以降に倉敷市に転入してきた場合などには、申請書を発送いたしません。
※配偶者が市外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方にも発送されますが、当市への手続きは不要です。

※対象の世帯であるにも関わらず、申請書が届かない場合は、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただくか、電子申請もご利用可能です。)

[現在児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。]

 ただし、大学生年代のお子様を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です

対象の世帯には「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご自宅に郵送いたしますので同封の返信用封筒にて申請してください。(郵送時期は8月末頃の予定です。 発送まで、しばらくお待ちください。)

0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。

お子様の進学・就職を問わず、監護相当及び経済的負担がある場合はカウント対象に含めることができます。 

制度改正により大学生年代のお子様自身は、第3子以降加算カウントに含めますが手当の支給対象にはなりません。

受給者と住民票上同一の世帯に属さないお子様については、本市で把握ができないため確認書が届きませんので、子育て支援課にご連絡ください。(ご自身でホームページからダウンロードいただくか、電子申請もご利用可能です。

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高校生年代の児童分について増額となります。

今年度中に19歳〜22歳になる子をカウント対象とするために「確認書」の提出が必要です。


高校生年代の児童分について、申請不要で増額となります。

今年度中に19歳〜22歳になる子をカウント対象とするために「確認書」の提出が必要です。


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 手続きは不要です。

 「新規申請」が必要です。


 
倉敷市 子ども未来部子育て支援課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3314  【FAX】 086-427-7335  【E-Mail】 wlfcld@city.kurashiki.okayama.jp