農林水産課

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伐採及び伐採後の造林の届出制度について(森林法が改正されました)

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象となる森林

地域森林計画対象の民有林

※地域森林計画の対象であるかどうかは、農林水産課または各支所産業課までお問い合わせください。

各支所一覧

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書等の様式

森林法施行規則の改正により、令和4年4月より様式が変更になっています。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出様式.docx

伐採及び伐採後の造林の届出記入例.pdf

 

(2)伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告書様式.docx

伐採に係る森林の状況報告書記入例.pdf

 

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式.docx

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例.pdf

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式.doc

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例.pdf

 

(5)確認通知書・適合通知書 交付申請書様式.docx

※必要な方のみ

提出先

倉敷市役所農林水産課または各支所産業課(係)

留意事項

保安林を伐採しようとする場合や1haを超えて森林を開発しようとする場合は、備中県民局までお問い合わせください。

岡山県備中県民局 森林企画課 TEL 086ー434ー7052

スイートピー写真
倉敷市農林水産課(本庁舎7階)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3425  【FAX】 086-421-1600  【E-Mail】 agfrfs@city.kurashiki.okayama.jp